社名 | 株式会社アクティブプロモーション |
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屋号 | ダストレンジャー |
住所 |
本社 : 神戸市東灘区魚崎浜町20番地 |
TEL | 078-891-4189 |
FAX | 078-891-4199 |
事業内容 | ■ 古物商 ■ 不用品回収・買取 ■ 遺品整理 ■ 貨物軽自動車運送業 |
認可証 | 古物商許可証 第631140900002号 |
当社サービスの取り組みについて
「ダストレンジャー」が提供する不用品回収サービスで表記している料金及びお客さまから頂戴する費用は、ご家財の整理・片付けのお手伝い、それに付帯する作業の対価としていただくものであり、ご家財の処分費用として金銭の授受が発生することは一切ございません。当社でご家財の拐取を行う際は古物営業法に基づき、所有権の譲渡を行います。万一、呼称・破損などでリユース・リサイクルが困難なお品物につきましては、当社提携の一般廃棄物処理業者にて対応させていただきます。
適性処理への取り組みについて
環境にやさしい、適正処理を約束します。
ダストレンジャーは、廃棄物を回収・分別した後に適正処理を行います。
処理の流れ(一般のお客様)
1.処分品の回収
2.選別
資源になるもの 再販可能なもの リサイクル出来ないものに分別します。
3.有効活用
再利用できるものはリサイクルされます。
処理の難しい廃棄物も、中間処理場に運ばれ適正な処理を行った後資源化されます。
収集・運搬の流れ(法人のお客様)
1.排出事業者(貴社さま)から廃棄物の回収
2.当社が許可車輌で運搬
3.中間処理場へ廃棄物を搬入
4.中間処理場で処理、再資源化後、最終処分場で最終処分
コンプライアンス
事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があります。違反した場合は罰則規定があり、違反した場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
1.事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。
2.事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められております。
3.事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められております。
4.事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められております。